マルチ商法とは連鎖販売取引のことで、物品の販売又は役務の提供等の事業において、「他の人を販売組織に加入させるとあなたも収入が得られる」等と消費者を勧誘して、商品などを買わせたり、サービスを受けさせたりする商法をいいます。
■マルチ商法の注意点
マルチ商法の販売員になる消費者は、商売経験が乏しい主婦や若者が多くなることがあり、売れない商品を抱えこんだり、不必要な商品を購入させられるなどの問題が生じることがあります。
その結果、当初見込んだ利益が上げられないため、加入を勧めた者の責任を問われる場合もあり、友人関係等に悪影響を及ぼすことも考えられます。
■クーリング・オフ
マルチ商法による取引には20日間のクーリング・オフが適用。
※消費者センターは信用調査機関ではないため、信用の可否についてお答えする立場にありませんが、上記の ようなマルチ商法の特質を十分理解した上で、ご自身で判断してください。
■熊本市消費者センター
相談専用電話:096-353-2500
利用時間 :月〜金曜日9時〜17時(祝日・年末年始を除く)
注:電子メールやファックス・手紙での相談受付は行っておりません。
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